関税の納税義務者は、原則として「貨物を輸入する者」です。ただし、保税地域での亡失、船用品・機用品の積込期限切れ、条件付き減免税貨物の用途外使用などでは、個別の規定が別の者を納税義務者とします。
通関士試験では、人物名を暗記するより、原則の関税法6条を確認し、別段の規定があるかを探し、単独・連帯・承継のどれかを判定する順で整理すると混同を減らせます。この記事では、2026年7月1日現在の法令を基準に、原則と主要な例外を分けて解説します。
第60回通関士試験での位置づけ
第60回通関士試験の「関税法等」は、2026年10月4日の11時から12時40分までの100分です。出題範囲は、2026年7月1日現在で施行されている法令等です。ただし、納税義務者が何問出るか、どの条文が出るかは事前に公表されていません。
この記事は、関税法6条を中心に、同法13条の3・23条6項・45条・62条の13などを整理します。科目全体の学習順は「関税法等の勉強法」で確認してください。
原則は「貨物を輸入する者」|関税法6条
関税法6条は、関税法、関税定率法その他の関税に関する法律に別段の規定がある場合を除き、貨物を輸入する者が関税を納めると定めています。最初からすべてを例外として覚えるのではなく、まず6条の原則へ戻ることが基本です。
「輸入する者」は申告書の名義だけで決まらない
税関の取扱いでは、輸入取引により輸入される貨物は、原則として仕入書(インボイス)または船荷証券に記載された荷受人が「貨物を輸入する者」となります。ただし、書類に名前があるだけで機械的に決まるわけではありません。輸入取引に関与しない者が荷受人として記載されていても、その者は輸入者になりません。
- 通常の輸入取引:原則としてインボイス等の荷受人
- 輸入申告前に転売:転得者
- 法令が申告者を限定:その限定された者
通関業者が代理申告をしても、通常、通関業者自身が原則的納税義務者になるわけではありません。輸入者と代理人を分けて考えます。
消費・使用による「みなし輸入」は6条につながる
外国貨物が輸入される前に本邦で使用・消費された場合、関税法2条3項により、その使用・消費を輸入とみなすことがあります。保税地域で法令に従って認められた使用・消費などは除かれます。
この場合は、使用・消費した者が「輸入する者」となり、6条に基づいて納税義務を負います。したがって、みなし輸入を、別の者から直ちに関税を徴収する例外規定と混同しないことが重要です。
例外的納税義務者は「場面・者・根拠」で整理する
別段の規定がある場合は、貨物を輸入する者以外の特定の者から関税を徴収します。代表例を、発生場面と納税義務者で対比します。
| 発生場面 | 納税義務者 | 主な根拠 |
|---|---|---|
| 船用品・機用品を承認期間内に積み込まない | 積込みの承認を受けた者 | 関税法23条6項 |
| 保税運送の期間を経過する | 運送の承認を受けた者 | 関税法65条1項・2項 |
| 保税蔵置場等で外国貨物を亡失・滅却 | その場所の許可を受けた者など | 関税法45条ほか |
| 収容・留置貨物を公売・売却 | 貨物の所有者 | 関税法85条・88条 |
| 法定の処分により外国貨物を取得 | その外国貨物を取得する者 | 関税法97条3項 |
| 条件付き減免税貨物を用途外使用等に供する | 用途外使用等に供した者 | 関税定率法13条7項など |
上の表は代表例です。試験では「輸入者ではないから納税義務者ではない」と即断せず、設問に示された保税地域、承認、期間、亡失、用途外使用などの語から個別規定を探します。
船用品・機用品の積込期限切れ|23条6項
外国貨物である船用品・機用品は、税関長の承認を受けて、指定された期間内に船舶・航空機へ積み込む仕組みです。期間内に積み込まれなかった場合は、積込みの承認を受けた者から直ちに関税を徴収します。
覚える単位は「船長」「機長」などの役職名ではなく、承認を受けた者です。保税運送の期間経過でも、承認を受けた者という対応を確認すると整理しやすくなります。
通関業者の補完的納税義務|13条の3
通関業者は通常、輸入者の代理人であり、本来の納税義務者ではありません。ただし、次の3要件をすべて満たす場合は、本来の輸入者と連帯して不足関税額を納める義務を負います。
- 輸入許可または輸入許可前引取りの承認を受けて引き取った貨物について、納付済みの関税額に不足がある
- 許可または承認の際に輸入者とされた者の住所・居所が明らかでない、またはその者が自分は輸入者ではないと申し立てた
- 通関業務を扱った通関業者が、業務の委託を受けた者を明らかにできない
「通関業者が申告した」「税額に不足があった」だけでは成立しません。輸入者とされた者の状態と、委託者を明らかにできないことまで必要です。また、単独の二次的義務ではなく、輸入者との連帯納税義務である点も確認します。
総合保税地域の連帯納税義務|62条の13
総合保税地域では、貨物を管理する者が被許可者と異なる場合があります。総合保税地域内の外国貨物の亡失等により被許可者から関税を直ちに徴収する場面では、貨物の管理者も被許可者と連帯して納税義務を負います。
| 場所 | 中心となる者 | 連帯の有無 |
|---|---|---|
| 保税蔵置場 | 許可を受けた者 | 45条の場面では単独 |
| 総合保税地域 | 被許可者と貨物の管理者 | 62条の13により連帯 |
「保税地域ならすべて同じ責任」とまとめず、場所の種類と管理者が被許可者と同じかを読み分けます。
承継・共有のルールは例外規定と分ける
納税義務者が死亡した場合の相続人への承継、法人合併による承継、共有物・共同事業に係る国税の連帯納付義務は、国税通則法5条・6条・9条の一般ルールです。
これらは「ある貨物について最初に誰が納税義務者となるか」という関税法上の例外と同じ箱へ入れない方が安全です。最初の納税義務者を特定した後に、相続・合併・共有などによる承継や連帯が問題になるかを確認します。
過去問は3段階で判定する
公式過去問を解くときは、次の順で根拠を特定します。
- 何が起きたか:通常輸入、使用・消費、亡失、期間経過、用途外使用、相続など
- 別段の規定があるか:なければ6条、あれば個別条文
- 責任の形は何か:単独、連帯、承継のどれか
誤答したら、人物名だけでなく「場面・条文・責任の形」を1組で記録します。第59回の公式問題と正答は税関サイトで確認できます。資格コンパス独自の正答率や出題予測は、公式情報ではありません。
納税義務者のよくある質問
輸入申告書に名前があれば必ず納税義務者ですか?
必ずではありません。通常はインボイス等の荷受人が原則ですが、輸入取引に関与していない者が形式上記載されているだけなら、その者は「貨物を輸入する者」になりません。輸入申告前の転売や限定申告者の規定にも注意します。
通関業者はいつも輸入者と連帯しますか?
いいえ。関税法13条の3の3要件をすべて満たす特別な場合だけです。代理申告をしたことや不足税額があることだけでは足りません。
保税地域で貨物が亡失したら誰が納税しますか?
保税地域の種類によって異なります。保税蔵置場では許可を受けた者が中心ですが、総合保税地域では、貨物の管理者が被許可者と連帯する場合があります。設問の場所と管理関係を確認してください。
まとめ|原則から別段の規定へ進む
納税義務者は、まず関税法6条の「貨物を輸入する者」を確認します。次に、保税地域の亡失、承認期間の経過、条件付き減免税貨物の用途外使用などに別段の規定がないかを探します。
通関業者の13条の3は3要件すべてと連帯性、総合保税地域は被許可者と管理者の関係、船用品等は承認を受けた者を押さえます。最後に単独・連帯・承継を判定すれば、似た選択肢を整理しやすくなります。


コメント